鈴鹿市の就労支援B型事務所

太陽の光

就労継続支援B型とは?

ー Employment continuation support ー

新着情報

2026年5月21日

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事業所とは雇用契約は結ばない「非雇用型」と呼ばれる

就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。

就労継続支援B型では雇用契約は結びません。
そのため、支払われる給料についても、正式には「賃金」と呼ばず「工賃」と呼びます。

何かしら作ったもの、作業したことに対する成果報酬として工賃が支払われます。

一方、就労継続支援A型は、通常の事業所に雇用されることは困難ではあるが、雇用契約に基づく就労は可能な方が、原則、雇用契約を結んで生産活動などの就労訓練を行うことができる事業所及びサービスです。

※就労継続支援A型でも雇用契約を結ばずに利用できるケースもあります。

就労継続支援B型の対象者はどんな人?

就労継続支援B型は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)や難病などがあり、主治医から事業所の利用の了解がされた方のうち、指定された要件に当てはまる方が対象者となっています。

就労継続支援B型事業所を利用できる対象者の要件

就労継続支援B型事業所を利用できる対象者は、下記のいずれかに当てはまる方です。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題が把握されていてが行われていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用する方が適切だと判断された方

就労継続支援B型は、たとえば、特別支援学校卒業直後に利用することはできません。

上記要件に記したように、一度就労経験をするか、就労移行支援事業所を利用するかなど、条件が定められています。

ただし、就労継続支援B型事業所の利用については、臨機応変に対応される部分もあり、お住まいの自治体によっても、若干要件が異なることがあります。

まずは「就労継続支援B型事業所の利用が自分に向いているのか?」主治医に相談するところから始め、具体的な要件については、直接自治体の窓口(障害福祉課など)に相談しましょう。

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